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機密資料の持ち出しーー東洋レーヨン事件  神戸地判昭56・3・27判時1012-35
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刑法117:賄賂罪   「浄財」:寺社や慈善事業などに寄付する金銭。 利得や報酬などは考えないで寄贈する金銭のこと。
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刑法116:汚職の罪   「発議」の読み方は、両方あり、どちらか一方(だけ)が正しいということはありませんが、放送では、『ハツギ』と読むのが普通です。『ホツギ』は古風な読み方、専門的(に見せるよう)な読み方でしょう。
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刑法115:司法に対する罪   斯く(かく)
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刑法114:公務執行妨害罪,犯人蔵匿罪   2 身を隠すこと。姿をくらますこと。 「章三郎は一と月ばかり―していたが」〈谷崎・異端者の悲しみ〉
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刑法113:公務執行妨害罪等   刑法113:公務執行妨害罪等
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刑法112:風俗に対する罪   刑法112:風俗に対する罪
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刑法111:文書偽造罪など   刑法111:文書偽造罪など
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刑法110:文書偽造罪   鰹 かつお  鮪 まぐろ
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刑法109:文書偽造罪等   30・6・22
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刑法108:社会的法益に対する罪   立置く(たてお)く:立てて置く。※万葉(8C後)三・三八八「海神(わたつみ)は 霊(くす)しき物か 淡路嶋 中に立置(たておき)て」。ほかの意味あり。
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刑法107:公共の安全に対する罪   炭竈(すみがま)、竈(かまど、へっつい)。 雑木 (ぞうき、ざつぼく)。
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刑法106:放火罪   死屍累累(ししるいるい)、「屍」 しかばね または かばね。
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刑法105:毀棄・隠匿の罪等   鋸(のこ)、鋸(のこぎり)
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刑法104:盗品等罪など   貼付(ちょうふ)とは。意味や解説、類語。[名](スル)《慣用読みで「てんぷ」とも》はりつけること。
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刑法103:背任罪等   开、其(そ)
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刑法102:背任罪   刑法102:背任罪
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刑法101:横領罪など   刑法101:横領罪など
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刑法100:横領罪   夙に(つとに)
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刑法99:横領罪   大判明44・4・17刑録17-587
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