著作権の切れていない現代作の朗読配信は、著作権法上「公衆送信」と解釈でき、「公衆送信権」侵害のおそれがあります。
※コメント欄(2019/2/18 8:08:16)の【追記】も必ずご覧ください。
そこで、安心して現代作を朗読するために、「公衆」に当たらない「特定少数」のグループキャスを試しに作ってみようと思います。
「特定少数」の基準を、下記の文化庁「著作権制度の概要」を参考に最大45名までのグループとします。
以下の「参加コード」からご参加ください。
その他ご意見がある方はコメントください。
参加コード: cas.
参加者は自由にグループキャス配信が可能になります。
お気軽に配信してください。
※人数が46名を超えそうな場合は、新規追加を中止し、またグループを複数作って分けるなどの対応を考えたいと思います。
※基本的に配信後の録画公開は、内容によると思いますので、各自のご判断にお任せします。
(ただし、録画公開によって、配信時に閲覧できないはずのメンバーが受信できる「送信可能化」状態になり、権利侵害になる可能性があることをお気を付けください。)
※ツイキャスの利用規約も併せてご確認ください。
※入退会はご自由になさって構いません。
著作権制度の概要(文化庁)
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「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。(中略)何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。
※最新の、「著作権テキスト(文化庁)」では、具体的な人数は削除され「一概に何人とはいえません」という表記になっておりますが、参考値として「50人」を目安とさせていただきます。
(具体数判断の判例がないので公正利用に努めるしかないかと思われます。)
www.
(随時更新)